マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法

正式名称は「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律 (令和7年法律第47号)) 」といいます。

目次

改正法の背景・必要性

組合員

こんな長ったらしい名前の法律、何故できたんじゃ?

マンションストック総数、約700万戸(2024年度末時点)のうち約480万戸が築40年以上。
また、世帯主が70歳以上の住戸の割合が55%(2023年度マンション総合調査)。
建物と居住者の「2つの老い」が進行することに伴い、建物は外壁剥落等の危険可能性、居住者は集会決議の困難化や役員の担い手不足等の課題が深刻化する恐れがあります。

実際に、適正な管理・再生が行われず、居住者・近隣住民等の生命・身体に危険を生じさせるマンションが発生、このような管理不全マンションへの対応は多大な時間的・金銭的コストを要します。

マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法資料P6

行政代執行により解体されたマンションは鉄骨で築49年、区分所有者は9名だったよ。一人当たり0.13億円の支払い義務が生じたよ。

家も金も失ってしまうのか。
適切な時期に建替えないとダメじゃのう。

マンションの建替え実績は2025年時点で約320件。
近年のマンション建替事業では、新たに利用できる容積率が小さくなっている傾向があり、建替後のマンションで新たな入居者に販売をすることができる住戸の面積が減少している。その結果、必要となる区分所有者の負担額は増加傾向にある。

マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法資料P8

区分所有者の負担が2,000万・・・!?厳しいのう。

このような状況の中、日頃の管理組合運営から建て替えなどを含む再生までの全体を通して円滑化が図れるようマンションに関連する「マンション管理法」「区分所有法」「マンション再生法」等、全体を見直すことになりました。

マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法資料P9

※作成中

区分所有法・被災区分所有法の改正内容

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