大規模修繕工事とは 何年ごとに実施する?
理事長大規模修繕工事の時期、って言われたのだけど、
そもそも大規模修繕工事って何?何年ごとに実施するの?
大規模修繕工事とは、一定期間の経過ごとに行う外壁・防水・設備等の複合的な工事で、工事範囲が全体に及び、相当の費用と時間をかけて実施するものです。
一般的には足場を必要とする程度の工事をいい、これを必要としない程度の鉄部塗装工事などは大規模修繕工事とはいいません。
足場建設は工事費用の中で大きなウエイトを占めますので、足場を要する工事(外壁のタイルやシーリング補修など)や足場があった方がやりやすい工事(各戸のバルコニー防水など)をひとまとめに行います。
実施時期はマンションの劣化状況にもよりますが、国土交通省から示されている「長期修繕計画作成ガイドライン」では、修繕周期の例として、1回目を12年目~15年目、2回目を24年目~30年目としています。





漏水など、特に緊急を要する不具合が無ければ、
築15年目の実施を目標に検討を進めてみよう!
以後、同じスパンで2回目・3回目の実施を検討するよ。
大規模修繕工事の進め方 業者の選定



大規模修繕工事の業者はどうやって選ぶの?
管理会社にお任せしたらダメなの?



管理会社にお任せすれば、管理組合の手間は省けるよ。
日頃の管理を行っているので、トラブルがあった場合でも対応を請求しやすく安心感もある。ただ、その分費用は割高になるよ。



理事長、修繕積立金がもったいないので、
管理組合で業者を探しましょう!



探すといってもどこが信頼できる業者かわからないわ。
どこから検討を進めたらいいのか・・。
大規模修繕工事には、大きく分けて次の3つの業務があります。
①改修設計 ②改修工事 ③工事監理
設計は「図面を描くこと」ではなく、「工事の内容を決めること」です。
工事の発注方式は、設計事務所などのコンサルタントを起用し、施工と設計・監理業務を分離して行う「設計監理方式」と、①~③を一括して施工会社に依頼する「責任施工方式」があります。
| 方式 | ①改修設計 | ②改修工事 | ③工事監理 |
|---|---|---|---|
| 責任施工方式 | 施工会社 | ||
| 設計監理方式 | コンサルタント (設計事務所等) | 施工会社 | コンサルタント |
責任施工方式のメリット
業者に見積もりを取得し、発注する方法です。
設計監理方式と比較し、工事業者に支払う以外の余計な出費がありません。
また、一社にすべて業務を任せるため、責任の所存が明らかになります。
設計監理方式のメリット
業者の見積もりが適切かどうか、工事実施中には適切な資材・工法で実施がなされているか、専門家からのアドバイスをもらいながら進めていく方法です。
コンサルタントにて作成された作成された共通仕様書をもとに各社の見積書を提出してもらえるため、比較がしやすく、業者選定の際も安心感があり、手抜き工事・品質低下の抑止が期待できます。



工事後にトラブルが発生した場合、コンサルタント会社は助言・支援はしてくれるけど責任は取ってくれないよ。合意形成が難しい管理組合であれば、設計監理方式の方が公平性をアピールできて良いけれど、合意形成が得られやすい管理組合であれば、みんなで信頼できる施工会社を探して責任施工方式で実施すればいいと思うよ!



コンサルタントに依頼すると300万くらい費用がかかるようです。
われわれ管理組合で信頼できる業者を探しましょう!
資本金や決算資料、過去の大規模修繕工事実績を見て、安心できるところに見積もりを依頼するってどうですか?



いいわね!わたしたちと同じような規模のマンションで大規模修繕工事実績が多ければ安心できるわ。
大規模修繕工事に向けて~修繕委員会の設置
大規模修繕工事に向けての検討は、複数年度に渡りますが、年度ごとにメンバーが交代してしまう理事会では、継続的な審議ができません。
また、専門的な知識が求められる事項も多く、設計事務所や施行会社等との接触も多くなりますので、通常の理事会業務と並行して行うことは大きな負担となります。
そこで、理事会とは別に、専門委員会として「修繕委員会」の設置が望まれます。
但し、理事会のメンバーが継続して審議できるのであれば、別途委員会を設けずに、大規模修繕工事について検討できるメンバーが役員に就任すれば問題無いでしょう。


標準管理規約では
標準管理規約では、専門委員会について次のように定めています。
第55条(専門委員会の設置)
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
第55条関係コメント
- 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。
- 専門委員会は検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門知識を有する者(組合員以外を含む。)の参加を求めることもできる。
第55条2項で「調査又は検討した結果を具申する」とありますが、すなわち専門委員会は理事会の諮問機関となります。あくまでも決定権限は理事会にあり、委員会は理事会の下部組織となります。
※第4条について:メンバーは義務的な選任ではなく、自発的に参画を希望される方によって構成することが望ましく、当該条文は不適切と管理者は考えます。
大規模修繕工事の保証期間
大規模修繕工事保証期間例
※数社の情報から作成しました。目安としてご確認ください。
| 屋上防水工事(漏水) | 10年 |
| バルコニー防水工事(防水) | 5年 |
| 廊下・階段床工事(長尺塩ビシート仕上げ) | 5年 |
| 外壁塗装工事(塗膜の変退色・著しい剥離) | 5年 |
| シーリング工事(漏水) | 5年 |
| 下地補修工事(補修個所の再発) | 5年 |
| 鉄部塗装工事(塗膜の変退色・著しい剥離や錆) | 2年 |
| 天井・内壁面塗装工事(塗膜の変退色・著しい剥離) | 2年 |




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