管理組合の総会 議決権について

管理組合の総会について
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議決権は誰がいくつ持っているか?

悩める理事長

隣の部屋の賃借人には総会資料が届いていないようだけど、大丈夫かなあ。

議決権は区分所有者の権利ですので、登記簿上の所有者が権利者となります。
賃借人は管理組合の構成員ではなく、議決権はありませんので総会の案内は不要です。
ただし,総会の議題が賃借人である入居者にも直接影響を及ぼす事項である場合、総会に出席して意見を述べることができます。

区分所有法第44条(占有者の意見陳述権)

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

たとえばペット飼育を可から不可にする場合の飼育者など、直接的に影響を受ける(法律上の利害関係人)賃借人だよ。管理費の値上げなど、ゆくゆくは賃料にも影響が出るから、といった間接的に影響を受ける(事実上の利害関係人)場合はダメだよ。

悩める理事長

えー、もし賃借人に気づかず総会終了してしまったら?

直ちに無効になるわけではないよ。
もしもその賃借人の意見があれば、決議はひっくり返った可能性がある、という場合に、決議取り消しの訴えがあれば負けるかもしれないよ。


議決権は区分所有法で部屋の床面積の割合によるとされており、規約で別段の定めをすることが認められていますので、多くの場合は、管理規約で共用部分の持分割合を切りのいい数字にして議決権を定める方法が取られています。

区分所有法第38条(議決権)

各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

区分所有法第14条(共用部分の持分の割合)

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

出席と委任と議決権行使について

総会は直接出席するほか、書面や代理人(委任状)によっても議決権を行使できます。
そのため、総会資料とともに「出欠票・委任状・議決権行使書」が送付されます。

区分所有法第39条(議事)

集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面又は代理人によつても行使することができる。この場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入する。
(以下略)

標準管理規約第46条(議決権)

各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2  住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3  前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4  議決権は、書面又は代理人によって行使することができる。
(以下略)

誰に委任ができる?

わたし、彼氏にぞっこんなの。だから議決権も彼氏に委任するわ!

議決権は誰にでも委任できるわけではないよ!
管理規約を確認してみよう。

標準管理規約第46条(議決権)

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
四 国内管理人
(第6項以降略)

ちなみに最後の「国内管理人」は区分所有法第6条の2に記載があるよ。
令和8年(2026年)に追加されたものだよ。

区分所有法第6条の2(国内管理人)

区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第三項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。
2 前項の規定により選任された管理人(次項及び第四項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。
一 保存行為
二 専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
三 集会の招集の通知の受領
四 集会における議決権の行使
五 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約 若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済
3 区分所有者は、第一項の規定により国内管理人を選任した場合において、管理者があるとき、又は管理組合法人が存立するときは、遅滞なく、管理者又は管理組合法人に対し、国内管理人を選任した旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を通知しなければならない。
4 区分所有者と国内管理人との関係は、第二項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。

委任と議決権行使はどちらが強い?

悩める理事長

あちゃー。この人、委任状と議決権行使書、両方を提出している。
どうすればいいんだ?

自分の意思を表示している「議決権行使」のほうが優先だよ。
参考:マンション管理業協会 Q&A

委任状が白紙の場合は?

委任状書式に、「記入がない場合は、議決権の行使は議長に一任といたします。」等の注記の記載があるかと思います。
議長は通常、理事長となりますので、理事長へ一任となります。

標準管理規約第42条(総会)

(中略)
5 総会の議長は、理事長が務める。


もし注記がない場合でも、無効になるわけではありません。注記がない白紙委任状について無効であると争った事件で、有効と取り扱われた裁判例があります。(横浜地裁平成3年12月の判決|平成元年(ワ)1101号受付) 

理事長が議案に反対することはできるの?

「委任状が白紙の場合は?」で記載の通り、委任者は通常、理事長に委任することになります。
では、理事長が議案に反対であった場合はどうなるのでしょうか。理事長も一組合員であり、理事会では賛成多数で議案上程となったものの、個人的に反対の意見を述べることはできそうです。
しかし、総会の招集者は理事長であり、議案は組合員の賛同を得るために上程されています。
理事長による議案の反対票への行使は、理事会決議を軽視し、理事長に対する委任者の信頼を損なう行為となり、認められません。

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