区分所有法 6



【管理規約】 法律と異なる定めができない事項

  1. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)に関する集会決議要件のうち議決権数(法17条1項、21条、66条)

  2. 管理所有者の変更行為の禁止(法20条2項)

  3. 規約の設定、変更又は廃止に関する集会の決議要件(法31条1項、68条1項)

  4. 集会招集請求者の定数、管理者がないときの集会招集権者の定数の増加(いずれも規約で区分所有者の定数を減ずることはできても定数を増加させることはできない。)(法34条3項・5項・66条)

  5. 集会における決議事項の制限。集会の特別決議を要すると法定されている事項については、招集通知にあらかじめ会議の目的を示すこととされ、規約で別段の定めをすることはできない(法37条2項、66条)

  6. 管理組合法人の設立、解散決議(法47条1項、55条2項)

  7. 義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(法57条~60条)

  8. 建物価格の2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(法61条5項)

  9. 建替え決議の要件(法62条1項)

  10. 団地内の建物の建替え承認決議要件(法69条1項)、及びこの場合における各団地建物所有者の議決権の割合(法69条2項)

  11. 団地内の建物の一括建替え決議の要件(法70条1項)、及びこの場合における各区分所有者の議決権の割合(法70条2項)

区分所有法 TOPに戻る