消防法関連



マンションの避難経路について(消防庁告示第3号)

マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。
二方向避難経路の詳細は次の法令に定められています。

消防庁告示第3号【特定共同受託等の構造類型を定める件】
(第三のみ抜粋)
第三 二方向避難型特定共同住宅等
  1. 省令第二条第八号に規定する二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第三及び第四において同じ。)において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第三において同じ。)まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとする。
  2. 二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるものであること。
  1. (一)廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。
  2. (二)住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。
  3. (三)バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。
  4. (四)隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。
  1. 当該バルコニー等が避難経路として使用される旨
  2. 当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法
  3. 当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨
  1. (五)住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。

消防庁告示第3の全文はこちら(※総務省消防庁HP)
参考:マンションNPO HP内「二方向避難型共同住宅「特定共同住宅の消防法令
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