マンションの管理費や修繕積立金の消滅時効は5年です。
管理組合が何も対応しないままでいると、「消滅時効」によって権利が消滅し、回収できなくなる恐れがあります。
本記事では、時効の基礎知識から、時効のカウントを止めるための具体的手続きまでをわかりやすく解説します。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(以下略)
消滅時効に関する民法の定めは2020年(令和2年)に改正されました。
改正前の民法は、一般的な債権は10年・定期給付債権は5年、と区分されており、管理費等は定期給付債権とされていました。

5年が経過したから自動的に当然にする、というわけではないよ。
債務者が消滅時効を援用してはじめて消滅するよ。
債務者が時効に気づかず、一部でも支払いをしたらリセットされるよ。
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。



このままだと消滅時効が成立してしまうわ。
どうしたらいいのかしら?
時効のカウントを止める2つのしくみ
時効を止める方法は完成猶予と更新の2つがあります。
- 完成猶予=「カウント一時停止」
一時的に時効の成立を遅らせる(猶予する)仕組み。 - 更新=「カウントリセット(ゼロに戻る)」
これまでの経過期間がゼロになり、再びイチから5年のカウントが始まる仕組み。
時効を止める4つの手続き
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
1. 催告(内容証明郵便の送達)
- 効果:【一時停止(6ヶ月間)】
- 特徴:内容証明郵便で請求書を送ることで、時効の完成を6ヶ月間伸ばすことができます。
- 注意点:あくまで「一時しのぎ」です。6ヶ月以内に裁判などの法的手段を起こさないと時効が成立してしまいます(催告の再延長は不可)。
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。



催告の方法について法律上の制限はないよ。
でも、催告が実際になされた証拠を保全するために、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的だよ。
2. 法的手続き(支払督促・裁判の起こし)
- 効果:【一時停止 & 勝訴等でリセット(10年に延長!)】
- 特徴:支払督促や通常訴訟を申し立てると、手続き中は時効が進みません。
- 決定的なメリット:判決や和解調書(債務名義)が確定すると、時効期間が5年から10年に延びます(民法169条)。
3. 強制執行(差し押さえ)
- 効果:【一時停止 & 完了でリセット】
- 特徴:口座や給与の差し押さえを申し立てることで、時効のカウントがリセットされます。
4. 債務の承認(滞納者自身に認めさせる)
- 効果:【リセット(ゼロから再スタート)】
- 特徴:滞納者が「滞納があります」と認めること。
- 具体的な行為:
- 「誓約書」や「承認書」に署名・押印してもらう
- 滞納額の一部でも内払い(返済)してもらう
- 分割払いの合意書を交わす



時効は「債務が無い」という状態が続いたからその状態を優先するものだけど、債務者が「債務がある」と理解しているなら時効は破壊するよ!




