マンション標準管理規約7(第71条~)


第71条関係【規約外事項】

標準規約
規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
  1. 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
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第72条関係【規約原本等】

標準規約
[※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定]
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
  1. 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
  2. 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。
  3. 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。
  4. 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
  5. 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示しなければならない。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
この規約を証するため、区分所有者全員が書面に記名押印又は電磁的記録に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
  1. 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
  2. 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載又は記録し、署名又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を保管する。
  3. 区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づ く使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。
  4. 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
  5. 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示しなければならない。
  6. 電磁的記録により作成された規約原本等及び使用細則等の閲覧については、第49条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。
コメント
  1. 区分所有者全員が署名した規約がない場合には、分譲時の規約案及び分譲時の区分所有者全員の規約案に対する同意を証する書面又は初めて規約を設定した際の総会の議事録が、規約原本の機能を果たすことになる。
  2. 第4項では、第18条に基づく使用細則及び第70条その他の細則に基づく細則についても、規約原本等と同じ手続で閲覧を認めることを明確に定めた。
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附則第1条【規約の発効】

標準規約
この規約は、○年○月○日から効力を発する。
附則全般関係コメント
  1. 新規分譲において、分譲会社等が原始規約案を作成する際の参考とする場合は、附則第1条の次に以下のような附則を制定することが考えられる。
第2条(管理組合の成立)
管理組合は○年○月○日に成立したものとする。
第3条(初代役員)
第35条にかかわらず理事○名、監事○名とし、理事長、副理事長、会計担当理事、理事及び監事の氏名は別に定めるとおりとする。
  1. 前項の役員の任期は、第36条第1項にかかわらず○年○月○日までとする。

第4条(管理費等)
各区分所有者の負担する管理費等は、総会においてその額が決定されるまでは、第25条第2項に規定する方法により算出された別に定める額とする。
第5条(経過措置)
この規約の効力が発生する日以前に、区分所有者が○○会社との間で締結した駐車場使用契約は、この規約の効力が発生する日において管理組合と締結したものとみなす。
  1. ①に記載するもののほか、初年度の予算及び事業計画等に関しても必要に応じて附則で特例を設けるものとする。
  2. 新規分譲において、分譲会社等が原始規約案を作成する際の参考とする場合は、次の点に留意する。
  1. ア)規約の効力発生時点は、最初に住戸の引渡しがあった時とする。また、管理組合の成立年月日も、規約の効力発生時点と同じく、最初に住戸の引渡しがあった時とする。
  2. イ)役員の任期については、区分所有者が自立的に役員を選任することができるようになるまでとする。
  3. ウ)入居後直ちに開催する総会で抽選で駐車場の使用者を決定する場合には、附則第5条は、不要である。
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別表第1【対象物件の表示】

標準規約
標準管理規約別表第1 コメント
  1. 敷地は、規約により建物の敷地としたものを含むものである。
  2. 所在地が登記簿上の所在地と住居表示で異なる場合は、両方を記載すること。
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別表第2【共用部分の範囲】

標準規約
  1. 玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、機械室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車庫等専有部分に属さない「建物の部分」
  2. エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
  3. 管理事務室、管理用倉庫、集会室及びそれらの附属物
コメント
  1. ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法定共用部分も含む。
  2. 管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約により共用部分とすることとしたものである。
  3. 一部の区分所有者のみの共有とする共用部分があれば、その旨も記載する。
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別表第3【敷地及び共用部分等の共有持分割合】

別表第4【バルコニー等の専用使用権】

別表第5【議決権割合】

別添

別添1 外部専門家の活用のパターン
別添2 区分所有者が行う工事に対する制限の考え方
別添3 滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャート
別添4 管理情報提供様式に記載のある項目例 マンション標準管理規約TOPに戻る