悩める組合員どうしよう、管理費等の滞納があるわ。



管理費等の未収金は大きな金額に膨らまないうちに手を打つことが肝心!
初手から長期滞納に対する法的手続きまで順を追って見てみよう!
【滞納1か月】電話・請求書送付
滞納初期は「うっかり失念」や口座残高不足がほとんどです。角を立てずに素早く回収するための電話の掛け方や、請求書の書き方を解説します。
【滞納3か月】督促状の作成
案内文を送っても支払われない場合は、遅延損害金にも言及した「督促状」へステップアップします。そのまま使える文例を掲載。また専用使用料の注意点についても解説します。
【滞納6ヵ月】内容証明郵便の発送
督促状も無視される滞納6ヶ月目は、いよいよ裁判手続きを見据えた「内容証明郵便」を送る段階です。支払われない場合に裁判へ進む強い意思を伝えつつ、時効のカウントダウンを止める効果もあります。文字数ルールや実際の文例、配達証明の付け方を解説します。
【長期滞納】法的手続き
内容証明郵便も無視された場合、いよいよ裁判所を通じた法的手続きへ進みます。「支払督促」「少額訴訟」「通常訴訟」の違いと選び方を解説します。
【長期滞納】法的手続きからの差し押さえ
裁判で判決が出たり支払督促が確定したりしても、相手が支払わなければ状況は変わりません。管理組合は相手の財産を「差し押さえる(強制執行)」必要があります。「何を差し押さえるのが最も効果的か?」を解説します
[解説ページはこちら:【長期滞納】法的手続きからの強制執行]
管理費・修繕積立金の時効について
マンションの管理費や修繕積立金の消滅時効は5年です。滞納を放置すると回収権利が失われてしまいます。本記事では、時効の基礎知識から、時効のカウントを止めるための具体的手続きまでをわかりやすく解説します。
遅延損害金について
管理費や修繕積立金を滞納された際に請求できるのが「遅延損害金」です。本記事では、法定利率と規約上の利率の違い、計算の実務、規約に規定がない場合の対応や「全額免除してほしい」と言われた時の交渉術まで分かりやすく解説します。
区分所有法第59条に基づく競売請求
通常の法的手続き・強制執行でも回収できない、他の方法では解決することができないという場合、管理組合には「区分所有法59条」に基づく競売請求という法的手段が残されています。滞納者の区分所有権を強制的に競売にかけるという強力な手段だからこそ、要件も厳しいものとなっています。実行までの流れをわかりやすく解説します。








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