
法的手続きが終わったのに、全然払ってくれないじゃない!



法的手続きを行っても、債務者に払う意思が無ければ状況は変わらないよ!
払ってもらうためには、更に強制執行を行う必要があるよ!
法的手続きを行っても債務者が支払いに応じない場合は、前回記事でご紹介した法的手続きによる債務名義に基づき、強制執行へと進みます。強制執行は以下のいずれかに差し押さえをかけていくことになります。
預貯金 給与 賃料(外部オーナーの場合) 動産(内部オーナーの場合)
預金口座差し押さえ
未収者が保有している預金口座を差し押さえる手段です。
口座を差し押さえるためには対象の「銀行名」と「支店名」を特定しておく必要があります。
ただし、普段の管理費等の引き落としに使われている口座は、すでに残高がゼロ(残高不足)になっているケースがほとんどです。そのため、回収するためには「別の口座」を特定するための財産調査が必要となります。
主な調査方法には、以下のような手続きがあります。
預金口座を調査する方法
- 弁護士照会
弁護士を通じて銀行等へ照会する手続きです。 - 財産開示手続
裁判所に相手を呼び出して財産状況を陳述させる手続きです。 - 第三者からの情報取得手続等の財産調査手続
裁判所を介して銀行等から直接口座情報を取得する手続きです。
給与差し押さえ
未収者の給与を差し押さえる手段です。
勤務先(会社)から滞納者へ給与が支払われる前に、管理組合が直接徴収します。
給与差し押さえは裁判所から会社(勤務先)へ「差押命令」が届くため、債務者への心理的圧迫感が絶大です。
これを嫌がって、差し押さえ通知が届いた時点で慌てて一括弁済してくるケースも少なくありません。
差し押さえ金額のルール
原則は「手取り額の4分の1まで」です。生活保障のため、手取り給与の全額は差し押さえられません。
例:手取り24万円の場合 ➔ 毎月6万円まで回収可能。
手取りが33万円を超える場合の特例
給与額から税金や社会保険料などを引いた手取り額が33万円を超える場合、債権者は、「超える額全額」または「給与額から税金や社会保険料などを引いた手取り額の4分の1」を比較して、金額が高い方を差し押さえることができます。
勤務先を調査する方法
差し押さえの対象は「滞納者が会社に対して持っている給与請求権」なので、相手の勤め先を特定しておかなければ申し立てできません。勤務先がわからない場合は、前述の「第三者からの情報取得手続」を活用します。
賃料差し押さえ
未収者がそのマンションに住んでおらず、第三者(店借人・賃借人)に部屋を貸して家賃収入を得ているケースで活用します。
裁判所を通じて、賃借人に対し「今後は家賃をオーナーではなく管理組合へ直接払いなさい」という命令を出してもらいます。



賃料差押さえは給与差押えと違って全額差し押さえられるよ。
賃借人が怪しまないよう、事前に事情を説明しておきましょう。
動産差し押さえ
未収者が所有する、家の中の動産(現金、貴金属、家電、家具、骨董品など)を差し押さえて競売にかけ、回収に充てる手続きです。しかし、生活必需品と66万円までの現金は差し押さえができません。
また、中古の家具や家電に価値は無く、実際にこの手段で金銭的な回収は期待できません。未収者の精神的プレッシャーになることを目的に実施します。
動産差押え 実際の流れ
- 日程調整
裁判所の執行官・当日不在時に鍵を開けるための鍵師と実行日の日時を打合せします。 - マンション前で待ち合わせ
執行官・鍵師とマンション前で待ち合わせ、未収者の部屋に向かいます。 - インターホンを押す・ノックする
執行官が在宅を確認します。インターホンを鳴らし、反応が無い場合はドアをノックし「裁判所です、これから部屋に立ち入りいます」と声をかけます。 - 鍵を解錠します
鍵師が特殊工具を用い、鍵を開けます。鍵のタイプにより時間を要します。 - 室内に入る
執行官が中に入ります。中に入れるのは執行官だけで、管理組合・管理会社は入れません。
執行官が室内を調べ、財産があれば差し押さえて持ち帰ります。



動産執行は3回経験したけれど、1度も差押え品を持ち帰ることはなかったよ。
うち2回はゴミ屋敷でそのまま退散、1回は鍵師が鍵を開けたら中に未収者がいて、その後未収金は支払われたよ。鍵の解錠は長い時は2時間かかったよ。




