マンション管理適正評価制度

マンション管理適正評価制度とは

2022年4月からスタートする、マンションの管理状態を評価する制度です。
一般社団法人マンション管理業協会が、不動産関連団体と協力し、全国共通の管理に関わる評価基準をつくり、本制度が設けられました。

ざっくりとした手順
管理組合で実施のための総会決議をし、管理会社が評価し、登録料税込5,500円を協会に支払うと、有効期間1年間インターネットを通じて情報が開示される、といった流れになります。

何を評価するのか
以下の5つのカテゴリーに分類し、30項目について評価します。
  1. 管理体制
  2. 管理組合収支
  3. 建築・設備
  4. 耐震診断
  5. 生活関連
具体的な30項目はこちら(マンション管理業協会「マンション管理適正評価制度」ページより)

「管理計画認定制度」との違い
2020年6月にマンション管理適正化法が改正され、地方公共団体が積極的に関与できる「管理計画認定制度」が創設されました。主な内容は以下の3つです。
  1. 地方公共団体による管理適正化推進計画の作成
  2. 地方公共団体による認定
  3. 管理適正化のための指導
「適正評価制度」は日本全国のマンションが対象ですが、「管理計画認定制度」は認定を実施する地方公共団体のみとなります。
「管理計画認定制度」は法に定める16項目のほか、地域独自で項目を設定します。
16項目の内容参考はこちら|岡山市のページより)
有効期間は5年です。
「適正評価制度」をマンション管理業協会に申請する際に同時申請も可能です。
※適正評価制度の管轄は「一般社団法人 マンション管理業協会」、管理計画認定制度は「公益財団法人 マンション管理センター」です。

☞参考:マンション管理業協会「マンション管理適正評価制度」ページ
   マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(令和3年11月国土交通省発行)
(2022.4)
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