賃貸

2020年人気設備ランキング

部屋探しの場面で人々が賃貸住宅に求める設備のハイグレード化が進んでいる。
全46種から人気の設備を不動産賃貸会社372社に選んでもらった結果が以下の通りです。
前回より上昇 前回より下降

<単身者向け物件>
  1. インターネット無料
  2. エントランスのオートロック
  3. 宅配ボックス
  4. 浴室歓喜乾燥機
  5. ホームセキュリティ
  6. 独立洗面台
  7. 24時間利用可能ゴミ置き場
  8. システムキッチン(前回12位)
  9. TVモニター付インターフォン(前回15位)
  10. エレベータ(前回16位)

<ファミリー向け物件>
  1. インターネット無料
  2. 宅配ボックス(前回6位)
  3. エントランスのオートロック
  4. 追い炊き機能(前回2位)
  5. システムキッチン
  6. ホームセキュリティ(前回4位)
  7. 浴室喚起乾燥機
  8. 防犯カメラ(前回13位)
  9. ウォークインクローゼット(前回10位)
  10. 24時間利用可能ゴミ置き場(前回8位)

<単身者向けについて>
ランキングの1~7位までの順位は昨年同様となった。変化が見えたのは8位以降だ。
「8位 システムキッチン」
料理をする20~30代女性からの支持が強い。ガスコンロ単体を設置するよりも、システムキッチンの方が見栄えが良いこともポイントのようで、同設備があるかないかで、家賃が3,000円前後違ってくるそうだ。
「9位 TVモニター付きインターフォン」
前年順位から6つも繰り上がった。先のシステムキッチンと同じで「設置すれば物件のグレードがあがる」と考えている会社が多そうだ。

<ファミリー向けについて>
ランキングの1~7位までの順位は昨年同様となった。変化が見えたのは8位以降だ。
「2位 宅配ボックス」
理由はネット通販の需要の高まり。若い世代にネット通販利用はもはや当たり前。また最近は、新型コロナウィルス感染拡大の影響でネット通販の流通量はさらに増えていきそうだ。


☞参考:「全国賃貸住宅新聞」2020.10.19 №1433
(2020.11)
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家主に関わる2020年民法改正について

2020年4月1日に改正民法が施行されました。家主に関わるポイントは次の6つです。

  1. 個人が保証人の場合は保証の上限額の設定が必須になること
  2. 入居者の個人情報でも家主は保証人に支払い状況などを回答する義務ができたこと
  3. 建物や設備の不具合で生活が困難になった場合、家賃を減額するのが当然となったこと
  4. 設備が故障し、差し迫って急を要する場合に入居者が修繕できることが明文化されたこと
  5. 経年劣化による原状回復費用の請求が困難となる旨が明文化されたこと
  6. サブリース物件の場合、サブリース会社が転貸している入居者に直接家賃を請求できること

3.「家賃減額」について
「設備に不具合が起こったら必ず家賃減額をしなければならない」という誤解が一部で生じているようです。
例えば、ある女性が住む賃貸住宅で1か月間もの間、エアコンが使うことができなかった場合、すぐに家賃減額をすべきでしょうか?
「エアコンが使えなかった」という事実が入居者にとって「物件を使用することができない」とまで言えるのか分かりません。地域や時期、入居者の体感温度などで結果は変わってきます。
トラブルが際に大事なのは、まず協議を行うことです。そのうえで、修繕すれば済むことなのか、家賃減額で対応すべきなのかを決め、決着がつかなかった場合には裁判と言う流れになります。

☞参考:「家主の家賃2020.8」
(2020.8)

5.「原状回復」について
民法改正で「賃借人の原状回復義務」という条文が新設されました。
これは国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容を明文化したものであり、原則として①通常損耗、②経年劣化、③借主に帰責事由が無い場合については、原状回復の対象外(貸主負担)となります。

第621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない

☞参考:「家主の家賃2020.11」
(2020.11)
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