トラブル

放置バイクへの対応

マンション敷地内に誰のものかわからないバイクが放置されている場合、警察に相談をしても対応はしてくれません。
「違法駐車、違法駐輪」に関して、道路交通法の範疇外なため、警察は介入できないのです。

まずは所有者の特定に努めます。
放置バイクに貼り紙をし、期日を定め処分する旨の告知と、管理者へ連絡するよう連絡先を記載しましょう。
盗難車であれば、警察で回収が可能です。警察へ問い合わせをしてみましょう。

原動機付自転車(原付バイク)のナンバープレートは、地方税の賦課徴収のため市町村が管理していますが、所有者情報は地方税法第22条(及び地方公務員法第34条)により、守秘義務が課されているため、情報は提供してもらえません。
管理組合は所有者への連絡を依頼することになります。

また、2輪の軽自動車(125~250㏄以下)、2輪の小型自動車(250㏄超)は運輸局の所管となりますが、こちらも確認は難しいようです。
貼り紙を掲示後、一定期間(おおむね3週間から1ヵ月程度)を経過しても所有者が現れない場合には、民法第239条に基づき所有者が物権を放棄したとみなされ、マンション敷地の所有者である管理組合が放置バイクの所有権を取得することになります。
バイク廃棄業者に廃車の相談をしましょう。

参考:民法 第239条第1項(無主物の帰属) 
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

<参考:バイクの区分> 参考:カーライフQ&A バイクの区分

☞参考:合人社計画研究所 法律トラブル相談集
(2021.3)
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放置自動車への対応

マンション敷地内に誰のものかわからない自動車が放置されている場合、警察に相談をしても対応はしてくれません。
「違法駐車、違法駐輪」に関して、道路交通法の範疇外なため、警察は介入できないのです。

また、日本では、法律で「自力救済の禁止」と定められており、勝手に車を移動させることも違法とみなされる可能性があります。
タイヤロックをかけて車を動かせない状態にしたり、フロントガラスに張り紙をしてガラスに跡が残った場合は、逆に損害賠償請求をされる恐れがあります。
自動車の場合は、陸軍局により自動車登録番号により照会が可能です。所有者情報を開示してもらったら、内容証明郵便で警告文を送りましょう。
また、無断駐車が長く続くようであれば、証拠の写真をおさえておき、警察に相談をしてみましょう。基本的には民事不介入の警察も、長期間続くとなれば、車庫飛ばし(車庫証明を取得したのと違う場所に車を保管すること)を疑い、対応してくれる可能性があります。

☞参考:車選びドットコム

尚、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会が管理しており、協会に情報を開示する規定がないため、所有者以外からの照会に関しては応じていないそうです。そのため、他の手続きにより確認の必要があります。
☞参考:月極駐車場検索エース 駐車場の関するあれこれ情報
(2021.3)
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