管理組合の総会 総会の種類|通常総会・臨時総会・1/5総会

管理組合の総会について
目次

通常総会(定期総会)

昨年、輪番で初めて理事長になってしまったのだが、総会は毎年開催する必要があるのかな?

総会(区分所有法では集会)は、管理組合の最高意思決定機関であり、年1回招集することが区分所有法で定められています。これが通常(定期)総会です。そして、その総会では事務に関する報告・収支決算報告予算の提出をしなければならない、とされています。

区分所有法第34条(集会の招集)

集会は、管理者が招集する。
2 管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
(以下略)

区分所有法第43条(事務の報告)

管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

標準管理規約第42条(総会)

管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。

※会計年度:標準管理規約第56条  管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。

標準管理規約第38条(理事長)

3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。

標準管理規約第58条(収支予算の作成及び変更)

理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。

総会の開催時期について
標準管理規約42条では決算から2か月以内となっているけど、多くの管理組合では総会準備に時間がかかるので3か月以内としているよ。
決算が2月なら総会は5月末までに開催が必要になるよ。

うちの管理組合、決算はいつなんだ??

管理規約に書いてあるよ。標準管理規約だと56条(会計年度)に「管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。」とある。
総会の前には総会資料をまとめるための理事会が必要になるから、決算(会計最終月)が2月なら、3月中に決算資料を作って4月に理事会、5月に総会開催という流れになるよ。

臨時総会

通常総会が終わった後に、大きな修繕工事が必要になってしまった。
来年の通常総会まで待ってられないよ~

そんな時に開催する総会が臨時総会だよ。

年1回開催が義務付けられている「通常総会(定期総会)」に対し、臨時総会は緊急・不定期に必要な事項を審議・決議するために開催される総会です。開催時期を除き、手続きについては通常総会と同様です。
通常総会は開催時期の締め切りがあることに対し、いつ開催してもよいので、総会資料発送から総会開催日まで期間をあけ、十二分に検討時間を設けることも可能です。

標準管理規約第42条(総会)

管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。
理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。

1/5総会(ごぶんのいちそうかい)

総会は通常、「理事長」に招集権限がありますが、理事長が総会を開催してくれない場合、理事長が不在となってしまった場合、全区分所有者の5分の1以上の区分所有者が力を合わせれば、総会を招集することができます。これが「1/5総会(ごぶんのいちそうかい)です。

区分所有法第34条(集会の招集)

(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

理事長がいる場合。
理事長に招集のお願いをしてから2週間は待たないとダメだよ。

標準管理規約第44条(組合員の総会招集権)

第44条 組合員が組合員総数及び第46条第1項に定める議決権総数の各5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

招集者が1/5いるかどうか確認できるよう、招集者を連名にして通知することが必要になるよ。→参考:マンション管理業協会Q&A

まだあった!監事が招集できる総会

管理組合の役員には、「理事」と「監事」があり、監事は理事の業務を監査する役割となります。
もし理事長や理事の不正を見つけたら、監事は総会を招集することができます。

標準管理規約第41条(監事)

(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(以下略)

なお、不正の報告だけでなく、その対策議案(たとえば不正理事の解任)を上程することも可能と考えられているよ。→参考:弁護士サイト 過去判例

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