本日は総会開催日です。実際にどのように総会が進行していくのか、解説してきます。
総会の成立要件

さて、いよいよ総会だ。
まずは総会がきちんと成立するか確かめておくか。
標準管理規約で、総会成立の要件は議決権総数の過半数を有する組合員の出席が必要とされています。
尚、委任状や議決権行使書の提出も出席者に含まれます。
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の過半数※を有する組合員が出席しなければならない。
※令和8年改正:特別決議の決議要件について区分所有法が改正されたことを受けて半数以上から過半数に変更されました。
総会の進め方



まずは理事長の私から挨拶したほうがいいかな。
総会は以下のような手順で進めます。
- 開会の辞(理事長からひとこと)
- 定足数の確認(総会が成立していることを報告)
- 議長選出(理事長)
- 議事録署名人選出(管理規約に基づき選任)
- 各議案の説明・決議



皆さん本日はお集まりいただきましてありがとうございます。
ではこれより第〇期通常総会を開催いたします。
えーと、この後は管理会社さんにお任せしようかな。



がってん承知です! では②定足数の確認から。
出席者〇・委任〇・議決権行使〇で総会は有効に成立しています!
③議長は理事長ということでよろしくお願いします。
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
5 総会の議長は、理事長が務める。



④議事録署名人は議長とAさんとBさん、お願いしますね。
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
(以下略)



では議案の説明をしまーす。
説明と質疑応答が終わったら、議長が決をとってくださいね!



がってん承知の助。
総会の決議要件



第3号議案は特別決議事項になっているね。
反対者が数名いるみたいだけど、大丈夫かな?
総会の決議には普通決議と特別決議があり、普通決議についての決議要件は、議決権総数の過半数の出席のうえ、出席組合員の議決権の過半数で決します。
普通決議
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
特別決議
管理規約の変更や、共用部分の著しい変更については、特別決議を要します。
その他、区分所有法で特別決議が必要とされている事項は以下の通りです。
- 管理規約の設定・変更・廃止 (法31条1項)
- 共用部分の「重大な」変更(形状・効用の著しい変更) (法17条1項)
- 管理組合法人の設立・解散
- 管理者の選任・解任(規約に別段の定めがない場合)
- 専有部分の使用禁止請求 (法58条2項)
- 区分所有権の競売請求 (法59条2項)
- 占有者(賃借人など)の引渡し請求 (法60条2項)
- 大規模滅失時の建物復旧(建物価格の1/2超が滅失した場合)
特別決議の決議要件は、組合員総数と議決権総数の過半数を有する組合員が出席したうえで、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決します。
規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 前号の敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等
四 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項



