
あれれー?書面決議なんてあるじゃないか!
もしかして楽なんじゃね?
戸数が少ないマンションや、どう考えても反対者が出ないような議案がある場合には「総会なんて面倒だし、ささっと書面なんかで決議できないの?」と思われることもあるでしょう。
書面による決議について、区分所有法45条、標準管理規約第50条に定めがあります。第1項が書面決議、第2項はみなし書面決議といわれるものです。
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
- 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
- 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。(※みなし書面決議)
標準管理規約「※電磁的方法が利用可能な場合」では第3項がみなし書面決議となります。
規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
3 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員の全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
書面決議
手続きが2段階になっています。
第1段階では書面決議を行うことについて皆の賛同を得ます。全員の一致が必要です。
第2段階で決議を行います。通常の総会の普通決議や特別決議の要件で行われます。
みなし書面決議
手続きは1段階です。
理事長が決議案を提示し、これに組合員全員が書面で同意するものです。



なんだ、結局全員の同意が必要になるのか!
余計難しいじゃないか!



冒頭で説明の通り、理事長は通常総会で「前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告」をしなければならないよ(標準管理規約第38条第3項)。報告を怠ると、理事長は20万円以下の過料(区分所有法第71条4項)。このためそもそも通常総会を書面決議で行うことはできないよ。



ぴえーん!



