
では総会の準備をするか。さて、どうすればいいかな?
目次
総会招集資料の配布時期は?
区分所有法では、総会を開く日の「1週間前」までに通知、その期間は規約で伸長できるとし、
標準管理規約では「2週間前」までに通知を発しなければならない、としています。
区分所有法第35条(召集の通知)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長※することができる。
※短縮することはできない
標準管理規約第43条(招集手続)
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。



総会が5月30日なら、5月15日までに発送が必要ということだな!



初日不算入の原則が民法で定められているよ。
総会開催日当日もカウントしないので、
間14日、5月16日~29日が必要で、発送は5月15日が期限だよ!
通知すべき事項は?
通知には総会の日時・場所のほか「会議の目的たる事項」を記載しなくてはなりません。通常「議題」と呼ばれているものです。また、すべての議題について「議案の要領」(決議案の内容を要約したもの)を通知しなくてはなりません。
招集通知の発送先は?
管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に送付します。



どうしよう、宛先不明の所有者がいるよ~
総会資料が送れない!オワタ!!



宛先不明の所有者には、所有する部屋へ投函するか、規約の定めによりマンションに掲示すればOKだよ。
区分所有法第35条(召集の通知)
- 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
- 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
標準管理規約第43条(召集手続)
- 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。
- (略)
- 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。



規約を確認したら掲示でOKになっていたので、掲示板に掲示したよ。
あとは総会を待つばかり。荒れることが無いよう祈るばかりだよ、怖いなあ。
親カテゴリー【総会】のページへ




管理組合の総会
マンション管理組合において、総会は「最高意思決定機関」であり、建物や敷地の管理・運用、修繕積立金の使い方など、あらゆる重要事項を決める最も大切な集まりです。…

