管理費等の未収金 遅延損害金について

管理費等の未収金
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遅延損害金について

組合員は管理規約の定めに基づき管理費等の支払い義務があり、支払いが滞った場合には、ペナルティとして遅延損害金を請求することができます。
利率は自由に設定できますが、一般的に管理規約で14.6%と定めているケースが多いようです。これは国税の遅延利率や消費者契約法の基準をを参考とした利率です。

利息制限法では遅延損害金の上限が定められているけど、
自由に定めていいの?

管理費等の遅延損害金は利息制限法や消費者契約法対象外ということが、標準管理規約コメントからうかがえるよ。

管理規約に特に定めがない場合には、民法上の法定利率である年3%を請求することができます(2020年に年5%から改正)。

標準管理規約第60条(管理費等の徴収)

(抜粋)
2 組合員が前項の期日までに納入すべき金額を納入しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

恭順管理規約第60条関係コメント

(抜粋)
④ 滞納管理費等に係る遅延損害金の利率の水準については、管理費等は、マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納はマンションの資産価値や居住環境に影響し得ること、管理組合による滞納管理費等の回収は、専門的な知識・ノウハウを有し大数の法則が働く金融機関等の事業者による債権回収とは違い、手間や時間コストなどの回収コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる。

参考①

※遅延税【国税庁HP抜粋】令和3年1月1日以後
(1) 納期限の翌日から2か月を経過する日まで、原則として年「7.3%」
(2) 納期限の翌日から2か月を経過した日以後、原則として年「14.6%」

参考② 利息制限法第7条1項

第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額(※)の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。※遅延損害金のこと

※利息制限法:お金の貸し借りにおける上限金利を借入額に応じて年15%〜20%と定め、高すぎる利息から借り手を守る法律

参考③ 消費者契約法第9条2項

(要約)買い物やサービスなどの金銭貸借ではない、消費者契約において遅延損害金の上限利率は14.6%である。

利息全般に関してこちらのページがわかりやすかったよ!
WINDS行政書士事務所コラム「利息制限法」

遅延損害金の具体的な「計算方法」

遅延損害金の計算方法と具体例を紹介します。

【基本の計算式】

遅延損害金 = 滞納元本 × 年利率 × (滞納日数 ÷ 365日)

【具体例】

  • 条件:滞納額20万円、年利率14.6%、滞納日数180日(約半年)の場合
  • 計算:200,000×0.146× (180÷365 )= 14,400 円
  • 請求額:元本20万円 + 遅延損害金14,400円 = 214,400円

年単位の計算はやさしいですが、日割りがあると閏年の考慮が必要となり面倒です。面倒をさけるためには管理規約に「年365日の日割計算とする」旨の定めを置いておくことがよいでしょうね。具体例はこちら

遅延損害金に関する判例

遅延損害金に関して以下のような判例があります。

  1. 管理費を滞納していた組合員がマンションを売却した場合、マンションの買主に対し、売主が滞納していた管理費の遅延損害金の支払いを認めた事案(東京地裁平成17年3月29日)
  2. 滞納管理費等に係る遅延損害金の年利を30%と定めた管理規約が公序良俗に反しないとされた事案(東京地判平成20年1月18日)

②については不動産流通推進センター内ページで詳細が確認できるよ。

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