マンション管理用語集 さ~そ
先取特権
先取特権とは、法律で定められた特殊の債権(一般の債権より厚く保護する必要があると考えられる債権)を有する者が、債務者の財産から、優先弁済を受けることのできる担保物件をいう(民法303条以下)。
さまざまな種類の先取特権が定められている。
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ささら
階段の踏み板を乗せるために段状になっている側板のこと。正確には「ささらげた」と言う。鉄骨の階段でも側板をささらと呼ぶので、階段の側板を「ささら」と言う。
※けこみ=蹴上(けあげ)
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シーリング
自己サイホン作用
自己サイホン作用とは、器具排水において、排水終了時にトラップを含む器具配水管がほぼ満水状態になるような場合、流水の引張力によって流水が引かれ、トラップ内に残る封水が少なくなる現象をいう。
サイフォン(siphon、ギリシア語で「チューブ、管」の意味)とは、隙間のない管を利用して、液体をある地点から目的地まで、途中出発地点より高い地点を通って導く装置であり、 このメカニズムをサイフォンの原理と呼ぶ。
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借地権
借地権とは、建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。土地を借りる場合でも、駐車場として借りたり、材木置場として借りるようなときは、借地借家法の適用はない。
民法上は、期間1年とする賃貸借契約も可能だが、土地を借りて建物を建てるのには短すぎるため、借地権の存続期間は最低で30年とした(法3条)。
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住宅品質確保促進法
正式名「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
あいつぐマンションの欠陥問題を重視した政府は、消費者保護の立場から、1999年6月の通常国会でこれを制定した。施行は2000年4月。
この法律により、新築住宅の売買契約の売主は、買主に対して、基本構造部分にあった欠陥については、引渡しの日から10年間、欠陥を補修するなどの義務を負うことになった。
☞参考:マンション関連書籍「マンション~安全と保全のために~」
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住宅性能表示制度
マンションの場合には、管理組合が共用部分の欠陥の調査を行うことになる。
この場合、分譲業者とのあいだで、瑕疵があるかどうかをめぐってトラブルが起こる可能性がある。このような問題を少しでも回復するために用意されている制度が、住宅品質確保促進法のもう一つの柱である「住宅性能表示制度」である。
これは申請にもとづいて、第三者機関が新築住宅の性能を客観的に評価して、住宅性能評価書を交付し、住宅の契約の場合などにおいて、その記載内容が契約内容として保証されるものである。
☞マンション関連書籍「マンション~安全と保全のために~」より
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浄化槽
浄化槽は、公共下水道がない場合に、建物からの汚水を浄化して河川などに放流するためのもの。排水の水質は地域ごとに規則値が決められている。定期点検や、清掃、水質検査などは、「浄化槽法」に基づいて定められている。
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伸頂通気管
スラブ
マンションの床を支える板状のコンクリートのこと。床版(しょうばん)ともいう。
子供が走り回るなどの重量床衝撃音は、スラブの厚さと音の響き方が関係する。
原則はスラブが厚いほど遮音性能が高くなるという関係だ。
一昔前のマンションはスラブ厚が15cm~18cm程度というケースが多かったが、最近のマンションでは20cm前後が多くなっている。
そのため、以前は2階以上の住戸はカーペット敷としてしているマンションが一般的だったが、この頃はすべての階でフローリングが普通になっている。
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制限行為能力者
絶縁抵抗値
電気が流通路以外の個所へ漏れることを防止しなければならないことは当然だが、この役目をしているのが、電気絶縁である。
家電製品のテレビや冷蔵庫等の電気製品のコードには、ビニールで被覆されているが、このビニールが電気絶縁の役割となる。
絶縁抵抗値とは電気を通すことをさえぎる力の大きさのことで、単位は
MΩ(メグオーム)で表される。この値が大きいことほど安全度が大きく、値が小さくなると感電災害などの発生の危険が増すことになる。
例えば、水中揚水ポンプの絶縁抵抗値について、10MΩ以上「まったく異常なし」10~1MΩ「良好」1MΩ~0.2MΩ「運転可能」0.2MΩ~0MΩ「不良」といった目安がある。
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善良な管理者の注意
略して、善管注意という。善管注意とは、債務者の階級、地位、職業からみて一般にもたなければならないような注意のことである。
もしこの注意義務を怠った場合は、損害賠償の責任が生ずる。
したがって、この注意義務を尽くした場合は、物が壊れてしまっても、債務不履行の責任は問われない。
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増幅器
=ブースター。 テレビ電波を増幅(強く)する機器。
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主要構造部
建築基準法第2条第5号に規定されていて、建築物の構造上重要である柱、梁、壁、床、屋根または階段をいう。間仕切り壁、間柱、付け柱、小梁、ひさし、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除かれる。
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スキップフロア
各住戸はフラット型で構成されるが、階段室と共用廊下を併用し、共用廊下を1階または2階おきに設置する方式。共用部分の面積を減らし、共用廊下の無い階では採光や通風、プライバシーの点で有利となる。
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積載荷重
セットバック
土地に接する道路の幅員が4mに満たない時に、道路の中心から2m後退して建物を建築することをいう。下がった部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく門や塀や擁壁、花壇さえも建築することは出来ない。
また、道路の斜線制限に合わせて、マンションやビルなどの高層建築物の上層階を下層階に比べて階ごとに階段状に後退させる場合や、外観が階段状になっている建築をさす言葉としても使われることがある。
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