瑕疵担保責任
売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主がその責任を負うことです。
買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、買主が瑕疵の事実を「知った時から」1年以内と規定しています。
しかし、売主としては何年もの間にもわたって、買主から瑕疵担保責任の追求を受ける可能性があるとすれば困ったことになります。そこで、統一売買契約書により一般的には次のように契約がなされます。
・中古住宅の場合
現状のまま引渡すものとしておりますが、基本性能に係わるものに限り瑕疵担保責任を負うものとしました。 具体的には、雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水設備の故障の4点で、かつ引渡し後2カ月以内に発見されたものに限り、売主様に修復義務があるものとしています。
宅地建物取引業者が売主の場合は、宅地建物取引業法に基づき、引渡し後2年間担保責任を負うものとしています。
・新築住宅の場合
宅地建物取引業者が売主の場合には、中古住宅の場合と同様に、宅地建物取引業法に基づき、引渡し後2年間瑕疵担保責任を負うものとしています。 さらに、まだ人の居住の用に供したことのないもので、かつ、新築後1年未満のものの場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の構造耐力上主要な部分については、10年間、瑕疵担保責任を負うものとしています。
笠木
塀、手摺、腰壁、パラペットなどの頂部に施工する仕上材。

管理者
区分所有法は、管理業務を常時行う者を選任できるとしており、選任されたものを「管理者」と呼びます(法25条1項)。
区分所有者以外の者、法人でもかまいません。また、人数や任期にも法律上の制限は無く、規約又は集会の決議により自由に定めることができます。
管理者管理方式
マンションの管理を管理組合以外の第三者が行なう仕組みです。
マンションの管理は、一般的には、区分所有者が管理組合を組織して行うが、居住者の高齢化や住戸の賃貸化などによって管理組合の運営が困難となったり、管理組合の役員のなり手が無い場合に利用されます。
区分所有法で定める「管理者」について、規約では通常「役員は組合員から選出」し「理事長が管理者となる」と定められていますが、 区分所有法では「管理者」の資格について特に組合員であることを限定していないため、規約を変更してこれが可能となります。
就任する第三者としては、マンション管理士やマンションの管理会社ですが、特に管理会社の場合は管理組合と利益相反となるケースが多く、管理機能不全に陥らないよう注意が必要です。昨今は「管理組合役員になる負担がない」ということをメリットとし、当初から第三者管理方式で販売するケースも出てきています。
管理所有
区分所有法27条に出てくる用語。
共用部分の管理所有とは、各区分所有者が、共用部分に有した権利を一括して管理所有を認められた者に委ねるということであり、いわば共用部分の所有権を信託するということです。
管理所有を認められた者ができる行為は、共用部分について、狭義の管理行為及び保存行為であり、変更行為はできません。
管理所有は共用部分に認められる制度であり、共有(又は準共有)の敷地はその対象とならない。規約で敷地を管理所有すると定めていても、法律上無効です。
既存不適格
現時点で存在している建築物は、建築された当時の法令に基づいて建築されているため、建築基準法が改正されることにより、現在の法規に適合しなくなること。
その場合、新たな法令の規定は適用されないことが定められています(建築基準法第3条第2項)。
規約共用部分
本来、専有部分となるものや物置などの附属建物を、規約によって特別に共用部分としたもの。例えば、マンションの一室を管理人室や集会室にする場合などです。
規約共用部分は、その旨の登記をしておかなければ、共用部分であることを第三者に対抗できません(区分所有法4条2項後段)。
規約敷地
建物が上に乗っていない土地を、規約によってマンションと一体的に管理・使用することとした土地のこと。たとえば、通路、広場、駐車場、集会所等附属施設の敷地などです。これに対して、建物が上に乗っている土地は「法定敷地」と言います。
逆マスターキーシステム
いくつかの錠前を1つのグループとし、それぞれの錠前の子カギが特定箇所の錠前を施解錠できるシステムのこと。この場合、そのグループに属する錠前群を逆マスターする方と呼び、特定箇所の錠前を逆マスターされる方と呼ぶ。

強行規定
法律の規定のうち、当事者の意思に関わらず強制的に適用され、これに抵触する合意等はいくら当事者が合意したとしても、その効力が認められないもの。
管理規約は区分所有法の定めに従う必要があり、管理規約で別段の定めができるもの(任意規定)と、できないもの(強行規定)があります。
任意規定の場合には、区分所有法に「規約で定めることができる」などの記載があり、規約が優先されます。強行規定には以下のようなものがあります。
- 共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数(法第17条1項、21条、66条)
- 管理所有者による重大変更行為の禁止(第20条2項)
- 規約の設定・変更・廃止に関する決議要件(第31条1項、68条1項)
- 集会招集請求権の定数を増加させること(第34条3項・5項、66条)
- 特別決議事項について、招集通知に通知されていない場合は決議できないこと(第37条2項、66条)
- 管理組合法人の設立・解散決議(第47条1項・55条2項)
- 義務違反者に対する訴訟提起の決議要件(第57条~60条)
- 建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合の復旧決議の要件(第61条5項)
- 建替え決議の要件(第62条1項)
- 団地内の建物の建替え承認決議の要件(第69条1項)及びこの場合における各団地建物所有者の議決権の割合(69条2項)
- 団地内の建物の一括建替えの要件(第70条1項)、及びこの場合における各区分所有者の議決権の割合(70条2項)
躯体
建築物の構造体のこと。
構造躯体という場合は、建築構造を支える骨組みにあたる部分のことで、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい等)、床版、屋根版または横架材(梁など)などをいい、内外装の仕上げと設備機器以外のものを指していいます。
クラック
建物の表面に発生したひび、亀裂のこと。
グレーチング
排水路上にかぶさる鉄板製、ステンレス製のメッシュ状の金物。

蹴上(けあげ)
階段における各段の垂直部分。
コールドジョイント
先に打ち込んだコンクリートと後から打ち込んだコンクリートとの間が、完全に一体化していない継ぎ目。
