管理費とは?修繕積立金とは?
管理費とは
マンションの日常的な管理に充てる為、定期的に行われる点検や清掃等、軽微(1~2万円程度)の修理費用等のために徴収する金額です。
修繕積立金とは
管理費の項目に該当しない一般的な工事費用、10~15年程度に1度実施される、大規模修繕工事のために徴収する金額です。
標準管理規約では
標準管理規約では以下のように定められています。
第25条(管理費等)
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
第27条(管理費)
管理費は、次の号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理費要する費用
第28条(修繕積立金)
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する 場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却又は取壊し(以下「マンション再生等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 修繕積立金の管理及び運用
六 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全員の利益のために特別に必要となる管理
(2~4項略)
管理費・修繕積立金の改定は普通決議か特別決議か
規約の本文に、「管理費等の額は別表第○の通りとする」のように記載され、別表が規約の一部とみなされるような場合には、管理費等の改定は規約の変更に該当し総会の特別決議が必要です。
一方、規約の本文に「管理費等の額は別に定める」のように記載され、規約の中に金額の記載がない場合は、普通決議で改定が可能です。
なお、標準管理規約では普通決議で可能です。


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