ある組合が、規約の全面改訂を検討している。現在の規約には種々の「容認事項」が含まれているが、これを特別決議で変更または廃止することができるだろうか?
「容認事項」は、マンション分譲主がマンション建設にあたって他社と交わした約束事について、購入者がその遵守を引き継ぐ事項である。例えば「近隣住民や町内会との合意事項」などがある。
つまり、一般の規約条文と違い、事項ごとに規定された対象が異なり、外部者に対して効果を及ぼす。
内部的にも、例えば等価交換等において分譲された場合、旧地権者に対して一定の専用使用権を付与する旨を容認事項として定めるケースがあるが、その変更や廃止は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼす可能性も考慮しなければならない。
したがって、その変更や廃止にあたっては、事項ごと、当事者ごとに了承を得なければならず、特別決議を以て組合内部で承認されたとしても、規定された事項の相手方がこれを認めなければ、組合決議の実効性はないものと考えられる。
☞参考 高層住宅管理業協会発行
「平成23年度苦情解決事例集」
(2013.2)
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