マンション共用部分リフォームローン
マンション共用部分リフォームローンとは
マンション共用部分リフォームローンとは、住宅金融支援機構が取り扱う、低利・固定金利の融資です。
マンション全体の専有面積に対する住宅部分の専有面積が3/4以上あれば、工事費の全部が融資の対象に、3/4未満の場合でも住宅部分の工事費が融資の対象になります。
借金などしないに越したことは無いですが、工事の先延ばしから起こりうる事故を避けるためには望ましい選択となるでしょう。
実際に、約1割の管理組合で、大規模修繕工事の実施にこのローンが活用されています(国土交通省「平成20年度マンション総合調査」より)。
ではマンション共用部分リフォームローンの概要について、以下に紹介します。
主な融資条件
①次の事項が管理規約または総会の決議で決められていること
・管理組合が住宅金融支援機構から資金を借り入れること
・今回の借り入れの返済に修繕積立金を充当すること
・一時金を徴収する時はその旨と徴収額(返済期間中)
・修繕積立金を増額する場合はその旨と増額後の額
・管理組合がマンション管理センターに保証委託すること
②管理組合理事長(管理組合法人の場合は代表理事)が、原則としてリフォーム
するマンションに住んでいること
③修繕積立金が1年以上定期的に積み立てられていて、管理費と区分して経理さ
れていること。と、同時に修繕積立金が適正に保管されており、滞納割合が10%
以内であること。
融資限度額
次のふたつの条件を満たす金額。
①「リフォーム工事総額の80%」または「150万円×戸数」のいずれか少ない額
②毎月のローン返済額が、管理組合が徴収する修繕積立金の額の80%以内
返済期間
1~10年(1年単位)
融資金利
申込時金利の固定金利(※2010年2月は1.96%)
担保・保証人
(財)マンション管理センターが保証人となる(※次記事参照)
(2010.3)
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マンション共用部分リフォームローンの債務保証
マンションの大規模修繕工事で資金が不足する場合、利用しやすいのが、住宅金融支援機構の、低利の「
マンション共用部分リフォーム融資」です。
マンション管理センターでは、管理組合がこの融資を利用する場合に、無担保で連帯保証を引き受けてくれます。
・
保証金額は、融資額と同額で、①工事費の80%、②150万円×住宅戸数、のい
ずれか低い額が限度額です。
・
保証料は、保証金額、保証期間に応じ、一括の前払いで、保証金額10万円につ
き以下のとおりです。
※特定管理組合とは①~③のいずれかに該当する管理組合です
①(財)マンション管理センターが運営するマンションみらいネットに登録している
管理組合(平成19年度から追加)
②住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」または沖縄振興開発金融公庫の
「マンション修繕債券」の残高が存在する管理組合、または購入した債券をすべて
買入れ償却しているが、今後も積立の継続を希望している管理組合
③平成18年度までに旧住宅金融公庫が定めた公庫マンション維持管理規準を満た
した管理組合として(財)マンション管理センターまたは(財)住宅金融普及協会に
新規登録した管理組合
マンション管理センターHPより
(2009.11)
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マンション管理センターへの登録とは
マンション管理センターでは、管理組合の良きパートナーとして情報提供等を行うために、管理組合の登録制度を実施しています。
サービスの内容
・管理組合の管理・運営・大規模修繕計画等に関して、相談に応じてくれる。
・情報誌「マンション管理センター通信」が毎月送付される。
・センターが発行する出版物を割引価格で購入できる。
・相談内容に応じて、弁護士への無料相談を利用できる。
・各種セミナーに優待がある。有料講座は割引価格で受講できる。
・コンピューターによる修繕積立金算出システムが割引価格で利用できる。
・住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資の連帯保証を引き受けて
くれる。
・ホームページ上のメンバーコーナーを利用できる。
登録費(毎年)
5,000円
(2009.11)
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マンション改良工事助成とは(東京都)
マンションの外壁や設備更新等の大規模修繕やバリアフリー化など、マンションの共用部分について計画的な修繕・改修を行う管理組合などが、財団法人マンション管理センターの債務保証を得て、住宅 金融支援機構の融資を受ける場合、東京都は金利が1%低利になるように、管理組合に対し利子補給します。
問い合わせ先
東京都都市整備局マンション課 電話03-5320-5004
(2010.3)
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