マンション建替え円滑化法 2 (第1条~第25条)



第1条【目的】

この法律は、マンション建替え組合の設立、権利変換手続による関係権利の変換、危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別な措置等マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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第2条【定義等】

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住のように供する専有部分があるものをいう
  2. マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
  3. 再建マンション マンションの建替えにより新たに建築されたマンションをいう。
  4. マンション建替事業 この法律(第五章を除く。)で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
  5. 施行者 マンション建替事業を施行する者をいう。
  6. 施行マンション マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。
  7. 施行再建マンション マンション建替事業の施行により
  8. 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権をいう。
  9. 区分所有者 区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。
  10. 専有部分 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。
  11. 十一共用部分 区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。
  12. 十二マンションの敷地 マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定によりマンションの敷地とされた土地をいう。
  13. 十三敷地利用権 区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権をいう。
  14. 十四借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなもうを除く。
  15. 十五借家権 建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
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第3条【国及び地方公共団体の責務】

国及び地方公共団体は、マンションの建替えの円滑化等を図るため、必要な施策を講ずるよう務めなければならない。
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第4条【基本方針】

第5条

マンション建替組合(以下「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。
  1. マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
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第6条【法人格】

組合は、法人とする。
  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、組合について準用する。
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第7条【定款】

第8条【名称の使用制限】

組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならない。
  1. 組合でない者は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いてはならない。
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第9条【設立の認可】

区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十二条第一項に規定する建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。以下「建替え合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
  1. 前項の規定による認可を申請使用とする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。
2項 要するに建替え合意者の4分の3以上及び建替え合意者の議決権の4分の3以上の同意が必要ということ。管理組合が法人化する場合の要件と同じです。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第10条【事業計画】

第11条【事業計画の縦覧及び意見書の処理】

第12条【認可の基準】

第13条【組合の成立】

組合は、第九条第一項の規定による認可により成立する。
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第14条【認可の公告等】

都道府県知事は、第九条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
  1. 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。

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第15条【区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求】

組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十三条第二項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十三条第四項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すことを請求することができる。建替え決議等があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
区分所有法では、建替え不参加者に対する区分所有権及び敷地利用権の売渡請求は、建替えに参加する区分所湯者又は買受指定者が行います。個人が売渡しを請求するかたちになるのです。
しかし、売渡請求によって建替え不参加者の権利を買い受けるということは、建替え参加者全員のために行われることであり、区分所有法のやり方は実態に合わない面があります。この点、建替円滑化法によりマンション建替組合を設立したときは、組合自体が売渡請求をすることができます。

☞参考:「楽学管理業務主任者(平成22年度)」(BOOK) マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第16条【組合員】

施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。
  1. マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

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第17条【参加組合員】

前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
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第18条【組合員名簿の作成等】

第19条【組合員の権利義務の移転】

第20条【役員】

組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
  1. 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
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第21条【役員の資格、選挙及び選任】

理事及び監事は、組合員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
  1. 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなったとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
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第22条【役員の任期】

理事及び監事の任期は、三年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
  1. 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
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第23条【役員の解任請求】

組合員は、総組合員の三分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
  1. 前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
  2. 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があったときは、その地位を失う。
  3. 前三項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第二項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
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第24条【役員の職務】

理事長は、組合を代表し、その職務を総理する。
  1. 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を失う。
  2. 監事の職務は次のとおりとする。
  1. 組合の財産の状況を監査すること。
  2. 理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
  1. 定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
  2. 組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
  3. 理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
  4. 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。)
  5. 監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
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第24条の2【理事長の代表権の制限】

理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第24条の3【理事長の代理行為の委任】

理事長は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 マンション建替え円滑化法 TOPに戻る

第25条【理事長の氏名等の届出及び公告】

組合は、理事長の氏名及び住所を、施行マンションの所在地の市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
  1. 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
  2. 組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
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