防火設備定期検査報告


防火設備定期検査報告とは

2013年10月に福岡市で発生した診療所火災事故で、防火設備が正常に閉鎖しなかったことが指摘されました。
これを受け、2016年6月に建築基準法の定期報告制度が強化され、これまで特定建築物の定期調査報告で行ってきた調査項目のうち、対象防火設備の閉鎖または作動については、特定建築物の調査項目から外し、新たに創設された「防火設備定期検査報告」で詳細に報告することになりました。

対象防火設備
火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッターなど)が対象です。

検査資格者
・一級建築士又は二級建築士
・防火設備検査員

検査時期
2019年5月31日までは経過措置期間が設けられていましたが、2019年6月1日以降はすべての用途で毎年報告となります。
ただし、新築または改築された建築物の初回の報告は、検査済証交付年度の翌々粘土の報告時期内に行ってください。検査済証交付年度の翌年度は報告が免除となります。

☞参照 「防火設備定期検査報告のご案内(2019年6月版)」
(2019.11)
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防火設備が閉まったら・・閉じ込められるのでは??

防火シャッターが閉まったら閉じ込められてしまうのでは・・??
と、思うのではないでしょうか。管理者はそう思いました。
だけど大丈夫、防火シャッターが閉まってもその近くにはそれに代わる非常扉(くぐり戸)がついているはずです。
なので、閉まりかけのシャッターをくぐろうとしてはいけません。

また防火戸(防火扉)は常時閉まっているものと、随時(火災の際だけ)閉まるものがありますが、随時閉まるタイプの物には扉事態に「くぐり戸」がついていることが多いようです。

☞参考:life infoページ   防火設備点検 カワゾエHP
(2019.11)
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