法定建築設備点検・特殊建築物等定期調査報告
平成20年4月 定期報告制度見直しのポイント
平成18年6月の東京都内の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、同年6月の雑居ビルにおける看板落下事故など、建築物や昇降機などに関する事故が相次いで発生したため、定期報告制度が見直されることとなりました。
~見直しのポイント~
【
特殊建築物等(特殊建築物定期調査)】
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外装タイル等の劣化・損傷
これまでは、手の届く範囲は打診・その他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」と注意喚起すればよかったのですが、変更後は、異常があれば、全打診などによる調査が必要になりました。
※また、竣工後もしくは外壁改修後10年経過しており、3年以内に全面的なテストハンマーにによる打診調査していない場合も、落下により歩行者に危険を及ぼす可能性がある部分の打診調査が必要になりました。
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建築設備・防火設備
これまでは、設備の有無及び定期的な点検が実施されているか調査すればよかったのですが、変更後はこれに加え、点検が実施されていない場合は、作動状況の調査が必要となりました。
また、調査結果報告の際には、配置図及び各階平面図の添付が必要です。
【
建築設備等(法定建築設備点検)】
これまでは、重要項目以外は抽出検査(ただし数回で一巡するよう留意)でよかったのですが、変更後は原則としてマンション内の全数検査が必要となりました。
また、検査結果方向の際には、次の資料の添付が必要です。
・換気設備:換気状況評価表と換気風量測定表
・排煙設備:排煙風量測定記録表
・非常用の照明器具:照度測定表
その他、昇降機・遊戯施設の点検について変更がなされました。
参考:
国土交通省発行「定期報告制度が変わります」
(2009.5)
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特定行政庁とは
建築主事を置く地方公共団体、およびその長のことをいいます。
建築主事を置く市町村および特別区の長、その他の市町村および特別区では、都道府県知事を指します。
(2009.5)
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【特建関連】平成12年6月改正 エレベーター扉の防煙性能
従来、エレベーターの扉は遮煙性能のある防火戸として建築基準法(昭和56年建設省告示1111号)で認められていましたが、平成12年6月の建築基準法改正により同告示が失効しました。
これによりエレベーター昇降路は、火災時に煙が昇降路を通じてマンション他フロアに侵入するのを防ぐため、遮煙性能を持つ防火設備で区画しなければならなくなりました。
これを受け、エレベーターメーカー各社では遮煙機能付きドアの発売を始めました。
・日立
スモークシャッ戸
・東芝 スモークプルーフ
・三菱 ディフェンスドア
また、文化シャッターでは、エレベーター遮煙防火引戸「
セレカームシステム」を平成14年から発売しています。
(2009.10)
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